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見積書注文書納品書請求書領収書①取引先に発行している書類の収集②書類の様式を確認③インボイスとする書類の確定④インボイスとする書類に必要な項目を追加(システム対応)⑤インボイスとしない書類から不要な項目を削除(システム対応)⑥取引先にインボイスとする書類の様式を通知し、了解を得る⑦発行したインボイスの写しの保存方法を確定 また取引先が請求書等の様式を指定しているような場合には、その対応にさらに多くの時間を要します。自社の請求書等の対応は、できれば令和4年9月まで、遅くとも令和4年中に完了させておくことをお勧めします。 この中で得意先に消費税額を通知している書類はどれですか? 通常得意先が証憑として保存している書類は、納品書、請求書、領収書(レシート)ではないでしょうか。インボイス制度では書類の名称に関係なく、インボイスの記載要件を満たしたものをインボイスとして取り扱うとされています。 得意先に発行している請求書や納品書の洗い出しは『ワークブックVol.1』の「ワーク5-1」で行いました。また、その書類を発行しているシステムが何かを「ワーク5-2」で確認しました。改めて「ワーク1-2」(7ページに掲載)で自社で発行している書類を洗い出してみましょう。 洗い出した書類のうち、今後インボイスとして取り扱う書類をどれにするのか、これから順を追って検討します。取引の都度、請求書等の書類を交付していない取引(例:駐車場等の賃貸)について、既存契約書の内容を確認する必要があります。インボイスとして必要な情報(登録番号、適用税率、消費税額等)の記載が契約書上なかった場合、追加情報を取引先に別途通知する必要が出てきます。そういった取引先も含め、取り交わしている書類等を網羅的に洗い出す必要があります。▶商流に沿って発行される一般的な書類 401自社発行請求書のインボイス対応[1]自社発行書類の確認(1)受け取る請求書よりも発行する請求書から考えましょう。 インボイス制度への対応と聞くと、受け取る請求書がインボイスの形式に変わる、その対応をどうすべきかというところから考え始めるかもしれません。しかし、最初に着手すべきは自社が発行する請求書等です。他社から送られてくるインボイスの様式は、おそらく来年にならなければ判明しません。今から準備しようにもできることは限られています。一方で自社が発行する請求書等については、目の前にある請求書等をどう変更するのか、いつまでに誰がどのように対応するのかということを考えることができます。 自社発行の請求書をインボイスに対応するだけでも以下のような手順を踏む必要があります。(2)得意先との取引で発行している書類は何ですか? 得意先との取引ではどんな書類を発行していますか? 得意先に発行している書類を、商流を確認しながら網羅的に集めてみましょう。

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