メリット これまでと同様の手続きを継続できる。デメリット 請求書を発行するまで消費税額を確定できないため、売り手・買い手双方とも消費税額の仕訳は計納品書請求書対応日: 年 月 日インボイスとする書類補足事項 ⃝消費税等の端数処理の計算は切り捨て 納品書納品書①⃝販売商品の消費税率は、全て10%⃝納品書①、②、③をまとめて請求書を発行している税抜計 123円納品書②税抜計 234円納品書③税抜計 345円税抜計 702円消費税等 70円(注)消費税等の金額は、税抜計×10%請求書②請求書をインボイスとする場合 請求書にインボイスとして必要な事項を全て記載する方法です。もちろん請求書で税率ごとに1回の端数処理を行うこととなります。▶具体例③納品書と請求書を合わせてインボイスとする場合 インボイスは1つの書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、インボイスの交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載するなど)で交付されていれば、その複数の書類の全体によりインボイスの記載事項を満たすこととされています。 請求書に、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率を記載し、日々の取引の内容(軽減税率の対象である旨を含みます。)については、納品書に記載する方法です。(15ページ参照)インボイスは保存しなければなりません。受け取ったインボイスについては保存しなければならないイメージがあると思いますが、実は発行側も発行したインボイスの写しを保存する義務があります。何をインボイスとして取り扱うのかを決めた上で、取引先に何を保存すべきなのか伝えるとともに、自社でも同じ書類の写しを保存することを忘れないようにしましょう。上できない。 消費税額を含む取引の総額も請求書を発行しなければわからない。 複数の書類の全体によりインボイスの記載事項を満たす場合には、取引先にどの書類の組合せでインボイスとしているのか正しく理解していただかなければなりません。売り手は買い手に丁寧に説明する必要があります。11
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