(1) 電子取引で入手したデータは電子で保存しなければなりません。 令和3年度税制改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(以下、電子取引データ)は、そのデータを一定の要件に従って保存しなければならないこととされました。保存要件を満たさず保存している場合や、書面出力して保存している場合には、保存すべき電子取引データの保存がなかったとみなされてしまう、ということです。 また、従業員が支払先から電子データにより領収書を受領した場合についても、その行為が会社の行為として行われる場合には、会社としての電子取引に該当します。 (2) 電子取引はメールだけではありません。 Amazonで何か購入されていませんか。PayPayを導入していませんか。それらは電子取引に該当します。 電子取引の範囲について、国税庁では以下のような例示がされています。次回までの宿題 ①電子取引の取引先をリストアップしましょう。①電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用③電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用⑤特定の取引に係るEDIシステム(請求書等を電子的に交換できるシステム)を利用⑥ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用⑦請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領 特に①についてはメールをそのまま保存しているだけでは一般に保存の要件を満たすことになりません。②についてはインターネットで備品・消耗品等を購入している際は該当する場合があります。 また、見落としがちなのは⑥で、複合機のFAX機能で注文書等を受け付けており、印刷せずにイメージデータなどを保存しているようなケースが該当します。「電子取引など行っていない」 と決めてかかるのではなく、網羅的に取引先との書類の取り交わしがどのように行われているのかを事前に確認しておきましょう。また、今後新たに発生する可能性についても考えておく必要があります。 (3) どのように保存すればよいのか①専用のソフトウェアを導入する 法的な要件を満たしたソフトウェア(電子取引データを保存するシステム)に保存する方法があります。なお、TKCの財務会計システム(FXシリーズ)を利用している場合は、法的な要件を満たした電子取引データの保存機能が搭載されますので、そちらをご活用ください。②専用のソフトウェアは利用せず、社内のルールを策定して、任意のフォルダに格納して保存する 特別な保存用のソフトウェアを利用しない場合には、一定のルールの下に任意のフォルダに格納して保存したり、索引簿を作成する方法も認められています。②専用ソフトの導入を検討しましょう。4[1]電子取引の相手先の洗い出し01電子取引への対応
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