電子帳簿保存法と消費税法が改正されました。どちらの法改正も、ほぼすべての事業者に以下のような検討・対応を求めています。どこまでの範囲を電子帳簿とし、いつから電子的に備え付けることとするのか。要件が緩和されたことに伴い、ペーパレス化に着手するかどうか。電子取引データを漏れなく、どのように電子保存していくこととするのか(電子取引に該当するものはすべて電子的に保存しなければならなくなる)。電子取引とは、取引情報(取引に際して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の受け渡しを電磁的方法で行うことをいいます。 上記の1と2は任意で対応するものですが、3については全事業者に強制適用されます。そのため当冊子では、3の電子取引への対応について解説していきます。令和5年10月の制度開始と同時にインボイス発行に対応する場合、原則として令和5年3月末までに登録申請を完了しなければならない。適格請求書の様式に合致した新しい書類の出力を検討しなければならなくなる。免税事業者等は適格請求書を発行できないため、取引先から敬遠される恐れがある。 対応すべき時期はそれぞれ異なっており、優先順位をつけて対応を進めていく必要があります。 当冊子では最優先事項である電子取引と適格請求書発行事業者登録について、対応方法を確認しながら、必要となる情報を収集できるようにしています。まずはなるべく早急に当冊子の内容を検討し、その先のインボイス対応に備えていきましょう。2Ⅰ 電子帳簿保存法 Ⅱ 消費税法 1.電子帳簿保存2.スキャナ保存3.電子取引1.適格請求書発行事業者登録2.適格請求書の発行3.免税事業者等の対応改正電子帳簿保存法と改正消費税法に対応するために
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