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サンプル版のため一部のページを掲載しています 令和4年1月1日から改正電子帳簿保存法が施行され、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)については、オリジナルデータの保存が義務化されます。これは、例えば大手のインターネットショッピングサイトでの購入も該当するので、ショッピングサイトの領収書がWeb上で表示される(電子的に渡される)場合は、その領収書を電子的に保存しなければ、法人税法上・所得税法上の証拠書類として認められないということになります。 また、令和5年10月から導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)については、領収書を受け取る立場としても、領収書を発行する立場としても、具体的な対応を検討しておかなければならないことが多数あります。 本ワークブックは、これらの対応について必要なことを順序立てて確認・実施するために制作しました。この冊子を見ながら当事務所と一緒に確認・実施し、電子取引とインボイス制度への対応をスムーズに進めていきましょう。 なお、インボイス制度については、令和5年10月からの制度開始であるため、本ワークブックでは、喫緊の課題である電子取引への対応を中心に採り上げています。インボイス制度への対応については、第2弾を発行して詳細な対応について解説する予定です。 電子取引データの電子的保存とインボイス制度への対応は、法律に迫られて行うことではありますが、これから世界的に進むデジタル社会の実現に向けた対応の第一歩であるともいえます。これまで人の手で時間と手間をかけて行っていた業務がITの力でスムーズに進むようになれば、経理業務は省力化され、他の付加価値を上げる業務に力を注ぐことができるようになります。ぜひ、前向きに取り組んでいきましょう。はじめに

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