「新様式」に対応した相続税申告書への書面添付を実施するための、実務のポイントを具体的に紹介。
令和4年税理士法改正により、令和6年4月1日以降は税理士法第33条の2第1項に規定する書面の名称が「申告書の作成に関する計算事項等記載書面」に変更となり、資産税の様式が新たに制定されることになりました。
この度の新様式制定にともない、相続税申告の経験が少ない事務所も相続税申告書にしっかりとした書面添付を実施できるよう、前版『相続税の申告と書面添付』(2015年10月発行)の内容を書面添付の実務面に絞り、新たな改正・新制度等の要素を追加し解説しています。